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保険屋の自動車事故マニュアル 「自動車事故の対処法と自動車保険の注意点」
自賠責保険と任意保険、両者の区別を明確に理解している方は意外に少ないのではないでしょうか。 ちょっと説明すると、被害者救済を目的に1955年自賠法で制定されたもので、すべてのクルマに加入が義務づけられており、加入していないと車検を受けることが出来ません。
ただし、自衛隊や米軍などのクルマは除外されています。支払い対象は事故でケガをした他人に対する対人保険です。クルマの所有者・運転者・運転補助者は対象になりません。 支払い限度は被害者1名あたり、死亡3000万、重度の後遺障害 (神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のとき)4000万、傷害最高120万までとなっており、数人の被害者が出た場合は、それぞれに限度額まで支払われます。 対物賠償事故や運転者自身のケガ、自分のクルマの損害は対象になりませんし、示談交渉サービスも付いてません。 以上のような支払いを補う為に任意保険加入が必要になるわけです。任意保険の対人保険は、この自賠責保険の上乗せ保険になります。自賠責保険に加入していなければ、対人無制限で契約していても自賠責保険の支払い限度までは支払いの対象になりません。 万一、自賠責保険を加入しないでクルマを運転した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役になり、違反点数も6点となり免許停止処分になります。また、自賠責保険の証明書をクルマやバイクに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です。 自賠責保険は被害者保護の立場から、被害者に重大な過失がある場合に限り減額が適用されます。被害者過失70%以上の時は傷害による保険金が20%減額されます。死亡・後遺障害においても、被害者過失70%〜,80%〜,90%〜において、それぞれ保険金が20%,30%,50%減額されます。また、受傷と死亡との間、および受傷と後遺障害との間の因果関係の認定が困難な場合は50%の減額が行われます。被害者過失100%の時は当然免責になり保険金は出ません。
もし、自分が被害者であって上記過失相殺される場合には、被害者本人か同居の親族が加入している自動車保険の人身傷害補償で過失相殺された保険金について請求が可能な場合がありますので保険会社または代理店に相談してください。 業務中や通勤途中で自動車事故に遭いケガを負った。
こんな場合、労災保険の認定を受けられます。でも、ちょっと待ってくださいよ。自賠責保険と労災保険、どちらに請求したらよいのでしょうか?自賠責保険と労災保険への請求権が競合する場合には「調整の原則」と言うものがあります。 原則として自賠責保険の支払いを先に行う。被災労働者が労災保険の給付を希望した場合には労災保険の給付を先に行う。 もうひとつ参考にしていただきたいことは会社の同僚間での事故は任意保険で免責になってしまうということ。たとえば、工場の敷地内で自動車事故が起き業務に従事中の加害者被害者双方が同僚同士だった場合などです。会社での事故は本来、労災保険で填補すべきだからです。 もちろん自賠責保険は適用になり保険金が支払われます。 |
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