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保険屋の自動車事故マニュアル 「自動車事故の対処法と自動車保険の注意点」
自動車事故の解決は次のようになります。 自動車保険に加入しているのであれば、人身事故の場合保険会社との話し合いにより「示談書」を作成し、示談内容を記載、当事者双方の署名・捺印をもって示談となります。交通事故の90%以上が示談で解決されています。原則、示談のやり直しはできませんので、よく納得してから署名・捺印してください。後に思わぬ後遺障害が発生したときのために、そのときは別途協議するとの権利留保条項を入れるのが普通です。 物損事故の場合であれば、電話での示談ということで示談書を省略したり、一方的損害賠償の場合においては、「免責証書」といわれる書類を作成します。 訴訟と異なり調停委員会(判事一名・調停委員二名)が調停室で非公開の形でお互いの主張を聞き妥協点を探してくれます。当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをします。 調停が成立すると調停内容を「調書」にまとめ、調停調書は「確定判決」と同様の拘束力を有します。裁判より手続きが簡単で費用が安く短期間で解決できます。弁護士は必要ありません。 加害者側が調停への出頭に応じない場合、過料の制裁がありますので、言うことを聞かない相手には効果があります。手続きは相手方の住所地を管轄する簡易裁判所または両者の話し合いで決めた地方裁判所、簡易裁判所に申し立てます。人身事故の場合は、損害賠償請求する人の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てることもできます。 当事者の一方から訴訟提起され
、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に訴訟を起します。訴額が90万を超える場合には地方裁判所、90万以下の場合には簡易裁判所になります。当事者双方(の代理人弁護士)が法廷で自分の主張を述べ、裁判官の判決がくだされます。また、訴額が30万円以下の訴訟について、「小額訴訟制度」があります。
原則一回での即決判決で迅速な解決ができます。裁判所に定型訴状がありますので小額物損事故の場合に利用できます。 未成年者が加害者の場合は検察庁ではなく、まず家庭裁判所に保護者同伴で出頭することになります。 そこで検察官送致(成人と同じ)・保護処分・不処分のいずれかが判断されます。
相手保険会社の言い分が納得できない場合等、相手保険会社との示談交渉が思わしくないとき有効な手段です。 交通事故紛争処理センターは、無料で相談することが出来ます。最終的に決定した内容は保険会社は従わないといけないルールになっています。顧問弁護士・学識経験者が双方の意見を聞いて、示談の相談・斡旋を行ってくれます。 和解が難しい場合には、法律家専門家により構成される審査会の審査を求めることができます。利用できるのは、交通事故の当事者またはその親族、そして委任を受けた弁護士に限られます。 連絡先:札幌011-281-3241 仙台022-263-7231 東京03-3346-1756 さいたま048-650-5271 金沢076-234-6650 名古屋052-581-9491 大阪06-6227-0277 広島082-249-5421 高松087-822-5005 福岡092-721-0881
弁護士会の交通事故相談所は、全国141カ所に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。 |