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保険屋の自動車事故マニュアル 「自動車事故の対処法と自動車保険の注意点」
任意保険未加入の無責任ドライバーが、まだまだ沢山おられます。損害保険料率算出機構の資料によると任意保険の加入数は、自家用乗用車は8割弱、軽4輪自動車は7割弱だそうです。中には無車検、つまり自賠責保険にも加入していないで運転している人もいるそうです。 もし、そんなクルマに一方的に追突され、車両は大破、ケガを負ったとします。あなたは、そんな相手方100%過失事故になっても保険会社が話をつけて取り立て請求してくれると思っていませんか? 残念ながら答えはノーです。相談には応じてくれますが、被保険者に過失がない場合は示談交渉できないことになっているのです。保険会社が示談交渉 してくれるのは、自社の保険金支払いが発生するときだけなのです。本来、報酬を得る目的で他人の代理人となり示談交渉が出来るのは弁護士(弁護士法72条)だけです。もちろん、保険代理店も示談交渉する権限はありません。 では、どうしたら良いのでしょうか? 人身事故に関しては、政府補償事業というものがあり自賠責の支払い基準での補償を受けることができます。しかし、支払いまで約半年かかります。また、自動車保険には無保険車傷害危険担保特約というものが付いておりますが 、これは相手の無保険車の過失によって@記名被保険者A配偶者B同居の親族らが死亡したり、後遺障害が発生したりした場合に支払われるものであって、通常のケガだけでは適用になりません。車両損害については、相手に資力と支払う意思がなければアウトです。 そんな最悪の状態から、あなたやあなたの家族を守ってくれるのは、実は車両保険と人身傷害保険を付帯して任意保険に加入することなのです。背に腹はかえられません。保険料をケチらず任意保険に加入しましょう。人身傷害保険のみの支払いではノーカウント事故になり3等級ダウンはありません。 クルマのローン支払いで大変なのか、任意保険に加入せずに高級車を運転している若者が増えているような気がします。過去何件か相手が任意保険に加入していない、または年齢条件が適用にならず任意保険の支払いができない未成年との事故に立会いしたことがあります。 こんな場合、どう対処したらよいでしょうか。 相手の親に対し損害賠償できるのでしょうか。 不法行為責任(民法709条)の成立要件の一つに加害者に「責任能力」があることがあります。「責任能力」とは、未成年の場合12歳前後といわれています。判例では、直接の加害者である未成年に「責任能力」が認められても、その親にクルマの保管・運転等に関する監督上の義務違反が認められれば、親自身が不法行為責任を負うことが認められています。 つまり、原則として相手の親に対し民法709条に基づく損害賠償を請求できます。また、親子の生活形態(同居・生計)やクルマの管理・使用・経済的負担状況等を判断基準として、相手の親の運行供用者責任(自賠法3条)を問うことも十分可能です。 最近の自動車保険には、年齢条件の変更手続漏れで支払い対象にならない年齢の者が事故を起こした場合、対人・対物に限り所定の割合で削減して保険金を支払ってくれるという特約がついています。 万一、35歳以上担保で契約しているクルマを20歳の息子が年齢条件制限があることを知らずに運転して事故を起こした場合、本来の保険料との割合で削減になりますが保険で支払ってもらえます。こんな特約を使用しなくてもいいように普段から年齢条件には十分な注意が必要です。 最近、自動車保険によっては同居の親族以外は年令条件を問わず支払ってくれる自動車保険も発売されています。 |